1 交通費手当及び通信費手当に関する個人所得税
会社は従業員に提供する交通費手当及び通信費手当は給料賃金の一部分と見なされ、個人所得税の対象となります。
国家税務総局の通知によって、交通費手当及び通信費手当に関する個人所得税の計算は下記の通り変更になりました。
1)交通手当
交通費手当は定額の「公務費用」*地方政府が決定した定額費用*を引いてから、個人所得税を計算します。もし現地政府は「公務費用」の金額を決めなければ、交通費手当の30%は定額課税されます。
例えば、ある従業員の月基本給料は5,000元、交通費手当は1,000元、政府が決定した「公務費用」が600元の場合。
l 国家税務総局の通知実行前
個人所得税の計算ベース金額=基本給料+交通費手当=6,000 人民元
l 国家税務総局の通知実行後
個人所得税の計算ベース金額=基本給料+交通費手当―公務費用=5,000+1,000-600= 5,400元
上記の場合、もし現地政府は「公務費用」の金額を規定しない場合は
個人所得税の計算ベース金額=基本給料+交通費手当―公務費用=6,000+1,000- 1,000X 30% = 5,700元
当面上海の場合、まだ正式にこの政策を導入しません。
2)通信費手当
通信費手当は定額の「公務費用」を引いてから、個人所得税を計算します。もし現地政府は「公務費用」の金額を決めなければ、通信費手当の20%は引かれる定額とします。
当面上海の場合、まだ正式にこの政策を導入しません。
2 年末ボーナスに関する個人所得税
国税発「2009」121号通知によって、02年629号通知に規定された年末ダブル給料の方式で個人所得税を計算する方法を廃止し新たな分割課税方法を発令しました。
例えば、年末ボーナスは3,000人民元の場合、
l 年末ダブル給料の方式で個人所得税を計算する
個人所得税= 3,000 x 15% -125 = 325 人民元
l 国税発「2009」121号通知によって、12ヶ月間に平均分割する
3,000 / 12= 250 元(対応の税率は5%)
個人所得税= 3,000 x 5%= 150 人民元
個人所得税の負担は減少します。
以上
上海鋭知特商務諮詢公司