上海進出、上海起業、上海現地法人設立(最新情報:駐在員事務所免税資格)


駐在員事務所は通常経費ベースで営業税及び企業所得税(法人税)を納付しますが、一部の駐在員事務所は収入ベースで納税するケースもあります。

しかし、駐在員事務所は収入はないはずですので、収入ベースで税金を計算すると、実質は税金(営業税及び法人税)はゼロになります。

今年から、既存の収入ベースで税金を計算する駐在員事務所に対して、税務局の検査は厳しくなります。基本方法としては、収入ベースから経費ベースに変換する方向です。ですから、経費の多い収入ベースの駐在員事務所にとって、税金負担はこれから多くなるリスクはあります。

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上海進出、上海起業、上海会社設立(uptodate 上海法律財務税情報:増値税)

2010年4月7日は国家税務総局から「増値税一般納税人資格認定管理弁法」を発表しました。


当管理弁法によって、増値税一般納税人資格の認定は簡易になります。


① 一般納税人の申請標準は低くなります。

② 申請資料は簡単になります。

③ 認定プロセスは簡易になります。

④ 認定審査時間を明確になります。

⑤ 一般納税人資格の効力を発生する時間を明確になります。


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駐在員事務所の税務負担はアップ

2月20日から駐在員事務所の営業税及び法人税の計算方法は変更になりました。

新計算方法によって、駐在員事務所の税務負担はアップしました。

駐在員事務所は基本的に経費ベースで営業税及び法人税を計算します。

例えば、三ヶ月間の経費は100,000元の場合

いままでの計算方法によって

営業税=100,000元/85% x 5% = 5,882.35 元

法人税=100,000 x 10% x 25% = 2,500元

新計算方法によって

営業税=100,000/ 80% x 5%= 6,250 元

法人税=100,000 x 15% x 25%= 3,750 元

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Thinksmart・法律・財務・税務・レッスン16 外国人の社会保険加入について

上海市も外国人の社会保険加入を認可しました。社会保険の内、養老保険、医療保険、労災保険に加入することはできます。失業保険及び生育保険は加入できません。


しかし、外国人の社会保険加入には強制力はありません。会社の判断によって、保険に加入しなくても問題ありません。


この前の「外来労働人員は上海城鎮従業員基本社会保険に参加する若干問題の通知」によって、非上海戸籍従業員を雇用する場合、この従業員は城鎮戸籍(農村戸籍でなければ)であれば、上海居住証はあっても、なくても、全部社会保険を納付することになりました。


社会保険の変更はある程度、上海社会保険基金の不足状況を表していると思います。今後、管轄当局による外資企業に対する社会保険加入状況の調査について益々厳しくなる事が予想されます。




以上




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Thinksmart・法律・財務・税務・レッスン15 個人所得税の新動向について

1            交通費手当及び通信費手当に関する個人所得税

 会社は従業員に提供する交通費手当及び通信費手当は給料賃金の一部分と見なされ、個人所得税の対象となります。

 国家税務総局の通知によって、交通費手当及び通信費手当に関する個人所得税の計算は下記の通り変更になりました。

 1)交通手当

交通費手当は定額の「公務費用」*地方政府が決定した定額費用*を引いてから、個人所得税を計算します。もし現地政府は「公務費用」の金額を決めなければ、交通費手当の30%は定額課税されます。

例えば、ある従業員の月基本給料は5,000元、交通費手当は1,000元、政府が決定した「公務費用」が600元の場合。

l       国家税務総局の通知実行前 

個人所得税の計算ベース金額=基本給料+交通費手当=6,000 人民元 

l       国家税務総局の通知実行後

個人所得税の計算ベース金額=基本給料+交通費手当―公務費用=5,000+1,000-600= 5,400元

上記の場合、もし現地政府は「公務費用」の金額を規定しない場合は

個人所得税の計算ベース金額=基本給料+交通費手当―公務費用=6,000+1,000- 1,000X 30% =  5,700元

 当面上海の場合、まだ正式にこの政策を導入しません。

2)通信費手当

通信費手当は定額の「公務費用」を引いてから、個人所得税を計算します。もし現地政府は「公務費用」の金額を決めなければ、通信費手当の20%は引かれる定額とします。

当面上海の場合、まだ正式にこの政策を導入しません。

 2 年末ボーナスに関する個人所得税

 国税発「2009」121号通知によって、02年629号通知に規定された年末ダブル給料の方式で個人所得税を計算する方法を廃止し新たな分割課税方法を発令しました。

 例えば、年末ボーナスは3,000人民元の場合、

l       年末ダブル給料の方式で個人所得税を計算する

個人所得税= 3,000 x 15% -125 = 325  人民元

l       国税発「2009」121号通知によって、12ヶ月間に平均分割する

3,000 / 12= 250  元(対応の税率は5%)

個人所得税=  3,000 x 5%= 150  人民元

 個人所得税の負担は減少します。 


以上

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Thinksmart・法律・財務・税務・レッスン14 非貿易送金の変更について

非貿易送金は税務管理によく使われる手段の一つです。

中国の法人税率は25%です。なお、非貿易送金の税金は下記の通りとなります。

1)    輸出仲介料の場合(条件を満たせば、ゼロ税率とする)

2)    商標権利金など権利金(15%の税率)

3)    顧問料などの場合(税務局の利潤率確定が必要です、通常12.5%の税率)

ですから、上記のいずれも法人税率の25%より低いですので、これを利用して税務管理を行うケースは多くみられます。

 

しかし、非貿易送金の税率は変更になりました。下記の通りの変更です。

1)    輸出仲介料の場合(営業税5%を支払うことになりました)

2)    商標権利金など権利金(15%の税率は変更しません)

3)    顧問料などの場合(計算方法は変更しません、下記の事例を参照)

 

事例:

顧問料の場合関わる税金=営業税+源泉法人税

営業税は5%です。

源泉法人税=25%x税務局が確定した利潤率

当面上海市内でこの利潤率の範囲は変更されました、以前は最高30%でしたが、当面30%-60%と変更されました。

源泉法人税は7.5%から15%の範囲になりました。

顧問料の場合関わる税金は12.5から20%の範囲になりました。

 

* 利潤率の確定は、税務局の「専管員」が決めますので、この「専管員」との交流は大切です。

* 浦東新区の場合、実務上、利潤率の範囲はまだ15%-30%です。

 

以上

 

 

 

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