「在中国境内就業の外国人は社会保険を参加する暫定方法」(人力資源及び社会保障部の第16号令)によって、中国に就業している外国人の社会保険参加は明確になりました。
この規定の実行によって、外国人を雇用する企業の負担は高くなります。上海を例として、その増加する負担を説明します。
会社負担分 個人負担分 合計
養老保険 22% 8%
医療保険 12% 2%
失業保険 1.7% 1%
生育保険 0.8%
労災保険 0.5%
合計 37% 11% 48%
*基数のマックス金額は前年度上海市平均給料の3倍です、当面のマックス金額は11,688元です。
この規定の実行について、上海の労働部門は正式に通知しませんでしたが、弊社の了解している情報は、2011年11月は実行しなくても、2012年から実行になります。
外国人を雇用する企業は、この規定による原価アップの影響を準備する必要はあります。
また、この規定にある重要な内容を説明します。
① 第3条によって、駐在員事務所に勤める外国人も対象先になります。
② 第4条によって、就業証書を批准する政府部門はその情報を迅速に社会保険センターに通知します。新たに外国人を雇用する場合は、就業証書はできた日から30日以内に社会保険の登記手続きをする必要はあります。
③ 第10条、外国人の社会保険番号を作ります。
2011年7月から農村戸籍(非上海人)も社会保険の対象先になりました。
上海の会社の負担はまた増えます。
当面、農村戸籍非上海人の従業員に対して、会社は総合保険を納めます。金額は毎月約300元です。
なお、社会保険の参加によって、会社の負担金額は553.1元になります。且つ、通常労働契約書には手取り給料金額を記入しますので、個人の負担金額249.2元も実際会社の負担金額になります。
農村戸籍非上海人の従業員の社会保険の具体的比率は下記の通りです。
養老基金 医療基金 公傷 住宅金 合計(2011年の計算ベース金額は1558元)
会社負担 22% 6% 0.5% 7% 553.1元
個人負担 8% 1% 0% 7% 249.2元
2011年2月25日、上海市工商局の公告によって、2011年1月1日以前に登録した駐在員事務所は、上海市工商局に対して、年度報告書を提出することを要求されました。
年度報告書の提出は新しい要求です。しかし、2011年3月1日から2011年6月30日まで駐在員事務所は年度報告書を政府部門に提出しなければ、2011年7月1日から、その駐在員事務所の期日延期申請を受けません。
駐在員事務所は期日になる場合、閉鎖手続をします、もしくは登記機関は法律に基づき処理します。
ですから、この年度報告書の提出は必ずしなければなりません。
提出手続は下記の通りです。
① 上海市工商局のサイトでネット申告します。(上海市工商局は5営業日以内に認可・不認可の通知はある)
② 登記証原本、代表証書原本などを持って、上海市工商局に対して、書面資料を提出します。
この件について、政府部門の下記サイトをご参考ください。
http://www.sgs.gov.cn/netannl/index/dbjgnjxz.doc
外為管理局の2009年第29号規定によって、外国企業は中国で口座を設立することはできます。(Non-Resident Account “NRA”)
2010年7月に、中国大陸と香港は「香港人民元業務清算協議」を調印しました。当協議によって、香港銀行の人民元業務限制はかなり緩和になります。
上記の人民元業務の開放について、弊社は下記の通り分析します。
1 NRAはOSA口座(Offshore Account)ではない
NRAはOSA口座ではありません。NRA口座は人民元及び外貨を持有することはできます。且つ、NRA口座の人民元はこの外国企業の海外の人民元口座(実務上は、当面香港に人民元口座を開設します)に送金することはできます。また、香港の人民元口座に送金してから、その人民元を外貨(例えば米ドル)に両替することもできます。
2 NRAの役割
NRAは人民元の国際化の大切な一環とも言えます。従来、中国の企業は外国企業と商売する場合は、外貨決済しかできません、人民元決済は無理です。しかし、NRAを利用して、当面人民元決済は可能になります。
例えば、中国企業A社は日本企業B社に商品を販売する場合、B社は香港で人民元口座を開設することはできます、且つ、上海でNRA口座を開設することもできます。
それで、A社はB社に支払う時、B社のNRA口座に人民元を送金することはできます、その後、B社はその人民元は自社のNRA口座から自社の香港の人民元口座に送金することはできます(もちろん、NRA口座にずっと置くことも問題ありません)。
ですから、人民元と外貨のレートリスクの高い輸出入業務はある会社はこれから海外に対して、人民元ベースで注文を提出・受けることは可能になります。
3 NRAの注意点
① NRAの人民元預金金利と香港人民元口座の人民元預金金利は差異はあります。
② NRAの人民元は海外の他社の人民元口座に送金することはできません(例えば、前例B社のNRA口座から人民元をC社の香港人民元口座に送金することはできません)
③ NRAは外貨でもいいですが、銀行の外債枠度を影響しますので、銀行はあまり歓迎しません。
4 香港人民元業務清算協議の役割
企業は自由に香港で人民元口座を開設することはできます。そして、NRAと一緒に使って、海外業務の人民元決済は可能になります。
人民元ベースの投資商品もこれから数多く増える見込みです。
人民元預金は融資の担保とすることもできます。
これから、人民元は国際通貨になる方向性は明確になります。
2011年1月1日から、中国大陸と台湾は ECFA (Ecnomic Cooperation Framework Agreement) が実行になります。
ECFA は日本企業にとって、影響は出るとおもいます。
中国大陸は香港とECFA似ているFTA(Free Trade Agreement)を調印しました、このFTAはCEPA(Closer Economic Partnership Agreement) です。
しかし、CEPAは原産地概念を強調しています。生産業のない香港企業にとって、実務上のメリットは少ないです。
なお、ECFAはEHL(Eealy Harvest List) を強調します。所謂早めに関税を下げる、早めに開放することを強調します。
生産業の強い台湾企業は、ECFAから実際のメリットを受けられると判断しております。一方、ほかの外資企業に影響があるとおもいます。
台湾から仕入する場合、関税はゼロになりますので、仕入先の再検討は必要になる可能性はあります。仕入先の変更によって、大幅に原価を削減する可能性はあります。
一方、中国にある日本企業にとって、台湾企業からの競争は激しくなる可能性は出ます。弊社のある顧客は当面日本本社からの商品を中国に販売しています、関税は8%です。「当社の荒利は15%ぐらいですので、これから台湾企業はゼロ関税で競争すれば、結構影響は大きいです」とこの会社の総経理はかなり心配しています。
ECFAの実行によって、一部分のサービス業も台湾企業に開放になります。
その中で、一番注目されたのは医療業です。
2011年1月1日から、台湾企業は、中国大陸で独資医療会社を設立することは可能になります。
これから、数多くの台湾医療会社は(病院、クリニックなど)大陸に進出する可能性はあります。
駐在員事務所は通常経費ベースで営業税及び企業所得税(法人税)を納付しますが、一部の駐在員事務所は収入ベースで納税するケースもあります。
しかし、駐在員事務所は収入はないはずですので、収入ベースで税金を計算すると、実質は税金(営業税及び法人税)はゼロになります。
今年から、既存の収入ベースで税金を計算する駐在員事務所に対して、税務局の検査は厳しくなります。基本方法としては、収入ベースから経費ベースに変換する方向です。ですから、経費の多い収入ベースの駐在員事務所にとって、税金負担はこれから多くなるリスクはあります。
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駐在員事務所に対する管理が厳しくなりました。
2010 年 1月に国家工商行政管理総局は変更内容を発表しました。この通知によって、駐在員事務所の登記について、下記の方面が変更しました。
1 親会社の設立年数
以前、親会社の設立年数に対する条件はありませんでした。
特に欧米企業の場合、まず香港で会社を設立して、その後すぐ
香港設立会社を親会社として上海で駐在員事務所を設立するケースが多く見られました。
今回の通知内容は、親会社が2年以上の設立記録がなければ、駐在員事務所を設立することはできません。
例えば、2010 年1月 29日に駐在員事務所設立の申請を上海工商局へ提出する場合、駐在員事務所の親会社は2年前の2008年 1月 29日以前に設立されていなければなりません。
2 駐在員事務所の法人許可証有効期間が短くなります。
駐在員事務所の法人許可証有効期間は以前3年間でしたが今回の法改正により当面1年間になります。
3 法人代表の人数
以前、法人代表の人数に対する制限はありません。当面、首席代表を含め、代表の最大数は4名となります。
上海市も外国人の社会保険加入を認可しました。社会保険の内、養老保険、医療保険、労災保険に加入することはできます。失業保険及び生育保険は加入できません。
しかし、外国人の社会保険加入には強制力はありません。会社の判断によって、保険に加入しなくても問題ありません。
この前の「外来労働人員は上海城鎮従業員基本社会保険に参加する若干問題の通知」によって、非上海戸籍従業員を雇用する場合、この従業員は城鎮戸籍(農村戸籍でなければ)であれば、上海居住証はあっても、なくても、全部社会保険を納付することになりました。
社会保険の変更はある程度、上海社会保険基金の不足状況を表していると思います。今後、管轄当局による外資企業に対する社会保険加入状況の調査について益々厳しくなる事が予想されます。
以上
上海鋭知特商務諮詢公司
1 固定期間を定めない労働契約書
08年労働契約法の施行から、企業は固定期間を定めない契約書に対する関心は非常に高まりつつあります。特に3回目に労働契約書を調印する場合、固定期間を定めない契約書(企業はよく「終身雇用」の言葉を使う)を結ばなければならないという概念を持っている企業管理者が大半を占めています。
そのため企業では、2回目契約書期日満了時に、契約書を更新しないケースが多くあります。生産型企業の場合は特に同時に何十人もの
契約書を延期しないケースが見られます。
確かに、労働契約法によって、3回目に労働契約書を調印する場合、固定期間を定めない契約書を結ばなければなりません。しかし上海市高級裁判所が出した「労働契約法に適用する意見書」によって、企業にとって有利な点はあります。
裁判所意見によって、固定期間を定めない契約書を調印する条件を選ばず、従業員が企業と固定期間を定める契約書を結ぶ場合は、この固定期間を定める契約書は有効とする、両当事者に対する法的拘束力は発生します。
簡単に言いますと、例えば、3回目に契約書を調印する場合、企業は従業員と1年間契約書を結ぶ事が出来る、上海高級裁判所の判断では、これは有効です。企業は固定期間を定めない契約書を調印しなくても良い事になります。
2 非上海戸籍従業員の社会保険
09年7月から「外来労働人員は上海城鎮従業員基本社会保険を参加する若干問題の通知」は実行になりました。この通知は企業にとって、不利な影響を及ぼしました。
簡単に言いますと、これから非上海戸籍従業員を雇用する場合、この従業員は城鎮戸籍(農村戸籍でなければ)であれば、上海居住証はあっても、なくても、全部社会保険を納付することになりました(以前は上海居住証がない場合、社会総合保険を納付する)。ですから、特に非上海戸籍従業員を多く雇用する企業にとって、コストが上昇します。
当面契約期間内の非上海戸籍従業員が、例えば、契約書期間は09年 5月 1日から 10年 4月 30日までとします。当面引き続き社会総合保険を納付することは問題ありません。しかし、10年5月 1日の新契約書実行から、社会保険を納付しなければなりません。
以上
上海鋭知特商務諮詢公司