上海進出、上海起業、上海会社設立(uptodate情報 ECFA)

2011年1月1日から、中国大陸と台湾は ECFA (Ecnomic Cooperation Framework Agreement) が実行になります。


ECFA は日本企業にとって、影響は出るとおもいます。


中国大陸は香港とECFA似ているFTA(Free Trade Agreement)を調印しました、このFTAはCEPA(Closer Economic Partnership Agreement) です。

しかし、CEPAは原産地概念を強調しています。生産業のない香港企業にとって、実務上のメリットは少ないです。


なお、ECFAはEHL(Eealy Harvest List) を強調します。所謂早めに関税を下げる、早めに開放することを強調します。

生産業の強い台湾企業は、ECFAから実際のメリットを受けられると判断しております。一方、ほかの外資企業に影響があるとおもいます。

台湾から仕入する場合、関税はゼロになりますので、仕入先の再検討は必要になる可能性はあります。仕入先の変更によって、大幅に原価を削減する可能性はあります。

一方、中国にある日本企業にとって、台湾企業からの競争は激しくなる可能性は出ます。弊社のある顧客は当面日本本社からの商品を中国に販売しています、関税は8%です。「当社の荒利は15%ぐらいですので、これから台湾企業はゼロ関税で競争すれば、結構影響は大きいです」とこの会社の総経理はかなり心配しています。

ECFAの実行によって、一部分のサービス業も台湾企業に開放になります。

その中で、一番注目されたのは医療業です。

2011年1月1日から、台湾企業は、中国大陸で独資医療会社を設立することは可能になります。


これから、数多くの台湾医療会社は(病院、クリニックなど)大陸に進出する可能性はあります。

上海進出、上海起業、上海現地法人設立(最新情報:駐在員事務所免税資格)


駐在員事務所は通常経費ベースで営業税及び企業所得税(法人税)を納付しますが、一部の駐在員事務所は収入ベースで納税するケースもあります。

しかし、駐在員事務所は収入はないはずですので、収入ベースで税金を計算すると、実質は税金(営業税及び法人税)はゼロになります。

今年から、既存の収入ベースで税金を計算する駐在員事務所に対して、税務局の検査は厳しくなります。基本方法としては、収入ベースから経費ベースに変換する方向です。ですから、経費の多い収入ベースの駐在員事務所にとって、税金負担はこれから多くなるリスクはあります。

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駐在員事務所の税務負担はアップ

2月20日から駐在員事務所の営業税及び法人税の計算方法は変更になりました。

新計算方法によって、駐在員事務所の税務負担はアップしました。

駐在員事務所は基本的に経費ベースで営業税及び法人税を計算します。

例えば、三ヶ月間の経費は100,000元の場合

いままでの計算方法によって

営業税=100,000元/85% x 5% = 5,882.35 元

法人税=100,000 x 10% x 25% = 2,500元

新計算方法によって

営業税=100,000/ 80% x 5%= 6,250 元

法人税=100,000 x 15% x 25%= 3,750 元

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駐在員事務所登記政策の変更について

駐在員事務所に対する管理が厳しくなりました。

2010 年 1月に国家工商行政管理総局は変更内容を発表しました。この通知によって、駐在員事務所の登記について、下記の方面が変更しました。

 1 親会社の設立年数

 以前、親会社の設立年数に対する条件はありませんでした。

特に欧米企業の場合、まず香港で会社を設立して、その後すぐ

香港設立会社を親会社として上海で駐在員事務所を設立するケースが多く見られました。

今回の通知内容は、親会社が2年以上の設立記録がなければ、駐在員事務所を設立することはできません。 

例えば、2010 年1月 29日に駐在員事務所設立の申請を上海工商局へ提出する場合、駐在員事務所の親会社は2年前の2008年 1月 29日以前に設立されていなければなりません。 

2 駐在員事務所の法人許可証有効期間が短くなります。

駐在員事務所の法人許可証有効期間は以前3年間でしたが今回の法改正により当面1年間になります。 

3 法人代表の人数 

以前、法人代表の人数に対する制限はありません。当面、首席代表を含め、代表の最大数は4名となります。

Thinksmart・法律・財務・税務・レッスン16 外国人の社会保険加入について

上海市も外国人の社会保険加入を認可しました。社会保険の内、養老保険、医療保険、労災保険に加入することはできます。失業保険及び生育保険は加入できません。


しかし、外国人の社会保険加入には強制力はありません。会社の判断によって、保険に加入しなくても問題ありません。


この前の「外来労働人員は上海城鎮従業員基本社会保険に参加する若干問題の通知」によって、非上海戸籍従業員を雇用する場合、この従業員は城鎮戸籍(農村戸籍でなければ)であれば、上海居住証はあっても、なくても、全部社会保険を納付することになりました。


社会保険の変更はある程度、上海社会保険基金の不足状況を表していると思います。今後、管轄当局による外資企業に対する社会保険加入状況の調査について益々厳しくなる事が予想されます。




以上




上海鋭知特商務諮詢公司

Thinksmart・法律・財務・レッスン13 「最新版」労働問題実務動向について

1 固定期間を定めない労働契約書

 

08年労働契約法の施行から、企業は固定期間を定めない契約書に対する関心は非常に高まりつつあります。特に3回目に労働契約書を調印する場合、固定期間を定めない契約書(企業はよく「終身雇用」の言葉を使う)を結ばなければならないという概念を持っている企業管理者が大半を占めています。

 

そのため企業では、2回目契約書期日満了時に、契約書を更新しないケースが多くあります。生産型企業の場合は特に同時に何十人もの

契約書を延期しないケースが見られます。

 

確かに、労働契約法によって、3回目に労働契約書を調印する場合、固定期間を定めない契約書を結ばなければなりません。しかし上海市高級裁判所が出した「労働契約法に適用する意見書」によって、企業にとって有利な点はあります。

 

裁判所意見によって、固定期間を定めない契約書を調印する条件を選ばず、従業員が企業と固定期間を定める契約書を結ぶ場合は、この固定期間を定める契約書は有効とする、両当事者に対する法的拘束力は発生します。

 

簡単に言いますと、例えば、3回目に契約書を調印する場合、企業は従業員と1年間契約書を結ぶ事が出来る、上海高級裁判所の判断では、これは有効です。企業は固定期間を定めない契約書を調印しなくても良い事になります。

 

 

 

2 非上海戸籍従業員の社会保険

 

09年7月から「外来労働人員は上海城鎮従業員基本社会保険を参加する若干問題の通知」は実行になりました。この通知は企業にとって、不利な影響を及ぼしました。

 

簡単に言いますと、これから非上海戸籍従業員を雇用する場合、この従業員は城鎮戸籍(農村戸籍でなければ)であれば、上海居住証はあっても、なくても、全部社会保険を納付することになりました(以前は上海居住証がない場合、社会総合保険を納付する)。ですから、特に非上海戸籍従業員を多く雇用する企業にとって、コストが上昇します。

 

当面契約期間内の非上海戸籍従業員が、例えば、契約書期間は09 5 1日から  10 4 30日までとします。当面引き続き社会総合保険を納付することは問題ありません。しかし、105 1日の新契約書実行から、社会保険を納付しなければなりません。

 

 

以上

 

 

 

上海鋭知特商務諮詢公司 

Thinksmart・法律・財務・レッスン12 中国マーケットでの売掛金の回収問題

レッスン12 中国マーケットでの売掛金の回収問題 ①

消費力の向上によって、

中国マーケットは非常に魅力的になってきたことは

みなさま、周知のことかと存じます。

中国に現地法人を置く日系企業の業績も、

中国国内市場への販売業績が着実にUPしています。

 

しかし中国マーケットは、

まだまだ日本のようなビジネスにおける信用度が高くありませんので、

売掛金の回収問題が度々発生します。

 

 

日系企業にとって、売掛金の回収は大きな悩みとなっています。

場合によっては訴訟を起こし裁判に勝っても、

売掛金を回収できないケースはよくあるのです。

 

 

弊社の経験から考えると、

         その分野の実務経験

         法律知識

         社会資源

以上がそろわないと、なかなか回収できないのではないでしょうか。

 

レッスン12 中国マーケットでの売掛金の回収問題 ②

 

シンクスマートがサポートした案件として

次のようなケースがあります。

 

 

2006年、債務者は中国東北地区のある民営企業。

売掛金を回収するためにシンクスマートの弁護士は

債務者所在地の裁判所に訴訟裁判を起こしました。

 

しかし、

 

シンクスマートの弁護士は裁判に行く前に、

まず相手の人民元基本口座情報を調査。

そこで、債権債務の証拠をうまく整理した後、

債務者所在地の裁判に向かいました。

 

 

裁判では、債務者の人民元基本口座を凍結する申請を提出。

事前に債権債務の証拠を周到に準備したので、

交渉がスムースに進み、裁判官はその申請に同意しました。

 

 

その結果、債務者は非常に困る状況になりました

口座を凍結されてしまったので、お金が使えなくなってしまったのです。

 

 

債務者からは、すぐさまシンクスマートの弁護士に連絡があり、

未回収の売掛金を全部回収することができました。

 

レッスン12 中国マーケットでの売掛金の回収問題 ③

 

すべてのケースがこのようにうまくいくとは限りません。

実際、売掛金の回収率は高くありません。

シンクスマートでは、この分野において豊富な経験及び人脈がありますが、

それでも回収率は50%以下です。

 

 

しかし、売掛金を未回収にしておくわけにはいきません。

中国の場合、お金がなくて払わないのではなく 

お金があっても払わないことが多々あるからです。

 

 

売掛金回収のポイントをまとめますと、

 

 

ポイント1 : 証拠を収集する

ポイント2 : 相手の情報(特に銀行口座)を収集する

ポイント3 : 裁判所との交渉のテクニック

ポイント4 : 上手に法的手段を裁判官に採用してもらう

ポイント5 : 法的優位に立ってからの債務者との交渉テクニック

 

 

上記の内容をポイントに経験のある弁護士に相談するとよいでしょう。

 

Thinksmart・法律・財務・レッスン11 日本と異なる法律習慣

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ① 

上海に投資をして

ビジネスを展開する第一の目的は

利潤を儲けることだと思います。

しかし、いくら儲けても、

現地の法律に違反して、

利益が全部没収され、

刑事責任になったりする場合、

投資の意味がなくなってしまいます。

 

中国ビジネスの法律習慣は

日本ビジネスの法律習慣と違う所があります。

それを無視して、

一方的に日本の習慣を指導概念として、

中国でビジネスを展開すると、

法律の穴に落ちる可能性が大きいです。

 

法律違反をしてしまった場合、

民事責任を負うだけで済むケースもありますし、

刑事責任まで負わなければならないケースもあります。

この区別が分からなければ、

不注意で刑事責任になる可能性もあります。

 

中国の法律は、だんだん改善されておりますが、

上海でビジネス展開をする場合、

基本的な法律概念がなければ、

なかなか危険な状態になると思います。

 

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ②

まず、税務問題を重視しなければなりません。

 

中国の税金は国税及び地税2種類があります。

国税は国家(中央金庫)に納める税金です。

地税は現地政府に納める税金です。

 

もし税金問題を起こしたら、

国税違反は大きい問題になります。

刑事責任になる可能性は比較的に大きいです。

 

一方、地税違反は一般的な問題として捉えられます。

通常罰金だけで済みます。

 

主な国税は関税、増値税及び法人税(企業所得税)3種類です。

主な地税は営業税及び個人所得税2種類です。

 

関税、増値税及び法人税を処理する場合、

特に注意しなければなりません。

これらの税金に関する会社財務管理を徹底的に整理しましょう。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ③

外資企業の方々が一番する問題は、

増値税及び関税に関する問題です。

 

まず増値税のことを簡単に紹介します。

増値税のシステムは非常に複雑です。

しかし、中国でビジネスを展開するためには、

増値税の基本知識が必要不可欠です。

下記の例をご参考下さい。

 

A社の商品をB社に販売します。

商品の値段は10,000元です。

この場合、増値税の金額は

 

10,000元 x 17% = 1,700元  です。

 

そこで、B社はA社に11,700元を払います。

(商品代金10,000元+増値税の1,700元)。

A社はB社に11,700元の増値税専用インボイスを発行します。

B社にとって、この11,700元の増値税専用インボイスは “仕入れ増値税” です。

 

B社はA社から仕入れた商品をC社に販売します。

12,000元の値段で販売します。

この場合、増値税の金額は

 

12,000元 x 17% = 2,040元

 

よってB社はC社から14,040元を貰います

(商品代金12,000元+増値税の2,040元)

B社はC社に14,040元の増値税専用インボイスを発行します。

B社にとって、この14,040元の増値税専用インボイスは “販売増値税” です。

 

税務申告の時、

B社は下記の計算式 (説明の為、公式を簡単化にします)によって、

税務局に増値税を支払います。

 

販売増値税額 ― 仕入れ増値税額 = 増値税納付額 

 

上の例でいくと

販売増値税額 ― 仕入れ増値税額 = 増値税納付額 

 2,040 元  ―     1,700 元   =    340 元          となります。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ④

 

増値税を計算する公式を見ると、

一番重要なのは「当期認められる仕入れ増値税額」です。

もし、認められない仕入れ増値税額を引かれると、、、、

 

 

問題になります。

 

 

例えば、

昨日のBlog を例にすると

B社がA社からもらった増値税専用インボイスが

税務局に認められない場合、

増値税の計算は下記の通りになります。

 

当期販売増値税額 ― 当期認められる仕入れ増値税額 = 当期増値税納付額 

 2,040人民元   ―           0元               =  2,040人民元

( ※ 1,700人民元の仕入れ増値税を認められないから )

 

 

このようなことは、

中国国内販売では

めったにあることではありません。

 

しかし、

 

取引相手が

 

広東


福建


 

などの省にある場合、

ちょっと注意しなければなりません。

 

もし、取引相手から

政府に認められない増値税専用インボイスをもらう場合、

当期増値税納付額から引くことはできませんので、

そのまま会社のコストになってしまいます。

 

 

上記の例では、

もし、B社がA社からもらった増値税専用インボイスが

税務局に認められる場合(これが通常なんですけど)、

増値税の計算は下記の通りになります。

 

当期販売増値税額 ― 当期認められる仕入れ増値税額 = 当期増値税納付額

2,040人民元   ―     1,700人民元          =  340人民元

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑤

昨日の例では、

A社からもらった増値税専用インボイスが

政府に認められない増値税専用インボイスである場合、

B社にとってコストが増えましたが、

刑事責任はありません。

 

( 納得はいかないと思いますし、

当たり前だろ、と思われると思いますが、、、)

 

 

しかし、現実の中国ビジネスで次にようなことがよく起こります。

 

B社はA社から商品を仕入れました。

B社はA社に商品代金及び増値税を払いましたが、

A社はB社に増値税専用インボイスを提供せず、

第三者(ここでは例としてC社)の

増値税専用インボイスをB社に提供しました。

 

つまり B社 にとって

 

1)         A社と契約書を締結;

2)         A社に支払います;

3)         A社から商品を仕入れます;

4)         なぜかCの増値税専用インボイスを入手します;

 

 

この場合、

 

C社からもらった増値税専用インボイスが

政府に認められない増値税専用インボイスと判った場合、

B社に対して、

 

刑事責任

 

が発生するリスクがあります。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑥

増値税に関する処罰は厳しいです。

ごまかした税金の金額が

もし5万人民元以上になる場合は、

禁固3年以上の刑事責任があります。

 

前回の例では、

C社から受け取った増値税専用インボイスの金額が

300,000元とすれば、

ごまかした税金の金額が

300,000元 x 17% = 51,000元になり

この業務だけで、

刑事責任になる可能性がでてきます。

 

実際のビジネスでは、

300,000元の取引は

普通の取引金額と思います。

 

ですから、

増値税に関する管理は

慎重に行っていただけると

安心です。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑦

関税の対応も

慎重に行わなければなりません。

 

弊社の経験では、

関税によって問題が起こる状況は

下記の通りです。

 

1)         設備  輸入価格  実際の価格 より 過少申告 する

2)         商品  原材料を含める   輸入価格  過少申告 する

3)          保税原料   非保税原料 として使う

4)         免税輸入設備などに対して、監督期間を完了しない内に販売する

5)         加工貿易に関する諸問題

 

中国では関税に関する問題は

非常に厳しく処罰されます。

 

設備の輸入価格を過少申告して発見された場合、

ほかの国では、普通罰金で済みますが、

中国では、「密輸」と見なされ、

刑事責任になる可能性があります

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑧

免税設備の監督期間について

管理があいまいになってしまう企業様を

多くお見受けします。

 

通常、免税設備の監督期間は

5年間です。

期間が長いため忘れてしまった、

担当者の交代などなど

固定資産管理があいまいになってしまうと、

例えば、3年でこの設備を処理する時、

5年間の監督期間が

まだ完了していないことを

忘れてしまったりします。

 

もし監督期間の完了しない設備を

免税額度のない他社に販売して、

税務局に発見された場合、

罰金を納めなければなりません。

ひどい場合、

刑事責任になる可能性もあります。

 

 

関税に関する処理は

会社内部の在庫管理を

きちんと行った上で

専門家に事前に確認したほうが

安全です。

 

もし  密輸  と判断された場合、

中国の法律では、

関税の刑事責任は

 

罰金25万人民元 (日本円で370万円くらい)

 

です(※会社の場合)。

 

 

外資企業に対する免税措置など、

外資企業誘致のために、

様々な優遇策を打ち立ててきた政府です。

しかし外資企業の多くには

優遇措置ばかりに目が行って、

優遇措置の条件が崩れた場合等については

後からビックリすることが

多いようです。

 

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑨

 

久々の更新になります。

旧正月などで更新が遅れてしまいました。

 

さて、引き続きのテーマ  日本と異なる法律習慣 です。

 

商業賄賂も一つ重要な課題です。

現実の中国ビジネス社会では、

市場開拓する為

もしくは経営問題を解決する為に、

商業賄賂が非常に通常な手段として使われます。

 

しかし、法律上、商業賄賂に対して、

非常に厳しい規定があります。

 

賄賂を受ける方に対して、

賄賂を受け取る金額が5千元以上(7万5千円以上)であれば、

法律責任が発生する可能性はあります。

 

賄賂をする方に対して、

もし個人である場合、

累計金額が1万元以上(15万円以上)の場合、

3年以上の刑事責任になります。

 

もし会社である場合、

累計金額が20万元(300万円)である場合も、

3年以上の刑事責任になります。

 

 

レッスン11 今後の中国ビジネスに影響をもたらす法律変更 ①

06年度から、中国はいろいろな重要な法律変更を行っております。

公司法、証券法、個人所得税などさまざまな分野で改革をしております。

 

 

今回の全国人民代表大会では、一つ大きい話題について、審議されました。

これが外商投資企業及び中国内資企業の法人税問題です。

確かに、外商投資企業及び中国内資企業の法人税問題について、

人民元切り上げみたい以前から注目されているHOTな問題です。

なお、実行になるかどうか、いつ実行になるかについて結論には達しません。

 

 

しかし、今回の全国人民代表大会の正式議題になりました。

弊社の判断では、07年の1月から外商投資企業及び中国内資企業の

法人税の統一待遇実施になる可能性は極めて大きいと思います。

 

 

これについて、皆さまの中国事業(既存企業も含める)にとって、

非常に大きい影響をもたらすでしょう。

簡単に法律変更の内容をご紹介致します。

 

 

 

外商投資企業所得税及び国内企業所得税の統一

 

外商投資企業は国内企業に比べて、二つの方面の所得税優遇政策があります。

 

1)         法人税などの税率の優遇 

 

例 : 外商投資企業が15%及び24%の優遇税率でも、国内企業は33%しかありません

 

2)         製造業の「二免三減半」

 

累計黒字年度から2年間は所得税免税、その後3年間は税額の50%のみ

先進型企業、輸出型企業の所得税優遇政策

奨励類の企業の設備輸入免税

再投資優遇政策など外商投資企業独有の優遇政策

 

 

もし、外商投資企業及び中国内資企業の法人税の統一待遇実施になると、

このような優遇政策がなくなってしまいます。

Thinksmart・法律・財務・レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ①

 

中国の消費者の消費力が次第に高まっていくことにより、中国の消費市場が日本企業だけでなく世界の企業に対して、注目される市場となりつつあります。次の巨大市場は中国とマスコミでは連呼されておりますが、実際はどうなのでしょう。関連する記事がネット上でも掲載されておりました。 

 

さあ、それでは市場の変化はマーケッターの皆様にお任せするとして、実際、日本の製品を中国で販売したいと考えた場合、どのようにアクションを取ればよいでしょうか?

 

現在考えられる方法としては下記の通りです。

 

① 中国の会社に直接販売します(一般貿易の方法)

② 中国で代理会社を探して、そこを経由で販売します

③ 中国で卸売貿易会社を設立して、直接販売します

④ 中国で小売会社を設立して、小売ビジネスを展開します

⑤ 中国で工場を設立して、生産した商品を販売します

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ②

 

もし中国の会社に直接販売する(一般貿易方式)場合、特に以下の2点に注意しましょう。

 

1)         契約書を調印する前に、中国の弁護士もしくは信頼できる調査会社に依頼して、中国の販売先に対して信用調査を行ったほうが良いでしょう。

中国の工商局には現地の会社の登録情報及び年間財務諸表を保管しております。簡単な信用調査だけでも、この会社の基本的な登録状況及び財務状況を調べられます。

私の経験では、日本の中小企業の皆様は信用調査の利用率があまり高くありません。やはり日本とは事情が異なりますので、信用調査を行わなければリスクが高いと思います。

 

2)         できるだけL/C ( 信用状 : Letter of Credit を決済手段とすること。

    中国企業の信用状況は日本よりも悪いです。その理由として、ここ数年で民営中小企業がどんどん      

    設立されましたが、民営中小企業は信用面からなかなか銀行から借入ができないということがありま    

    す。正直資金繰りが厳しい所が多いというのが現状です。中国の国内販売では、一番危ない企業相 

    手が中国民営中小企業と認識されています。ですから、できるだけL/Cを決済手段としたほうがよいで

    しょう。 

 



レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ③

 

中国の販売代理店を経由して商品を販売する場合は、下記の3点を注意しましょう。

 

1)         販売代理店の信用調査を必ず行うこと。信用の悪い販売代理店と取引してしまうと、金銭的な損失を被るだけでなく、御社の商品ブランドに対して被害を受けるリスクが発生します。

 

2)         知的資産保護(商標登録または特許登録)の準備をしましょう。過去のケースでは、販売代理店が仕入れ先メーカーの商標登録を勝手に行ってしまうケースがありました。

知的資産保護については、こちらをご参照ください。

   

3)  契約書作成時には慎重に対応する必要があります。よく見かけられる例としては、簡素で1ページほ  

    どしか内容が記載されていない販売代理店契約書を交わされる企業の方がいらっしゃいます。1ペ 

    ージだけで販売代理契約のリスク管理することが不可能です。販売代理契約書については、必ず弁 

    護士、特に中国での実務経験のある弁護士に依頼するのが安全です。

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ④

 

今では多くの日本企業が直接中国で現地法人もしくは連絡事務所を設立して、自社の製品を中国で販売しています。事務所設立及び卸売貿易会社の設立に関しては、もう一度復習をしたいと思います。

 

現地法人と連絡事務所、一番の大きな違いは、連絡事務所では直接営業を行うことができません。つまり、連絡事務所の名義で中国の顧客と契約を結ぶことはできませんし、連絡事務所の名義で中国の顧客にインボイスを発行することもできません。

 

では、直接営業ができない連絡事務所、一体どんな役割のために設立するのでしょうか?

 

        顧客開拓       : 直接営業はできませんが、顧客を開拓して日本本社の名義でこれらの顧客と

                              取引することができます。

        顧客調査機能 : 信用調査の上、直接顧客を訪問して、調査を行うことができます。

        顧客連絡機能 : 商品を売る場合、売った場合の取引上の連絡拠点。

        市場情報収集機能

        アピール機能 : 弊社は中国で処点を持っていますよ、というアピールをすることができます。

 

 

細かい話になりますが、連絡事務所の場合 首席代表及び一般代表に対する個人所得税の徴収が現地法人と異なる処理方法になります。また、連絡事務所は通常経費ベースで税金(営業税及び法人税)を納付します。税金は月額の経費をベースに約9.8%が課税されます。このような点も考慮して、現地法人にするのか連絡事務所にするのかを決定されるのがよいでしょう。

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ⑤

 

中国で貿易会社を設立して、日本の製品を中国で販売することもできます。

 

貿易会社の場合、大まかに分けると卸売貿易会社と小売貿易会社の2種類になります。さらに卸売貿易会社の場合、保税区内貿易会社と商務部8号令に基づいて設立される卸売貿易会社の2種類です。

 

2004年12月までは、外資の貿易会社を設立したい場合、保税区内での設立しか認められていませんでした。しかし、輸出入経営権が与えられないため、輸出及び輸入の場合、必ず輸出入経営権のある中国資本の外貿会社に経由して手続を行わなければなりませんでした。

 

2004年12月に商務部の8号令を発行してから、保税区に限らずどこでも貿易会社を設立することができるようになりました。そして、輸出入経営権も与えられるようになり、自社の名義で輸出入を行うことができるようになったのです。

 

この発令により、保税区の外資誘致に大きなメリットがなくなったことで、保税区に対して大きな影響が起こり、保税区が中央政府と交渉した結果、2005年8月に商務部が通知を発行して、保税区の貿易会社でも輸出入経営権を申請することができるようなりました。しかし、2点を注意する必要があります。

 

1)         最終審査は商務部で行います(保税区ではありません)

 

2)         保税区内貿易会社が取り扱うことができる商品の種類には制限がありません。例えば、1社が10種類以上の商品(家具、パソコン、酒など)を輸出入することができます。しかし、商務部8号令に基づいて輸出入経営権を申請すれば、取り扱う商品の最高種類が5種類しかできません(実際は2種類までしか認められていないようです)

 

貿易会社を設立して製品を販売する場合は、自社の製品数に合わせて会社の設立方法を考えなければいけません

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ⑥

「商品を販売する目的は何か?」 と聞かれた場合、殆どの方が大きな目的のひとつとして「お金を儲ける」という答えられるでしょう。「お金を儲ける」は間違えではありませんが、その前に一つの条件を付けなければなりません。つまり、「安全にお金を儲ける」。

 

私の経験では、中国で貿易会社を設立した外資企業の中で、「安全にお金を儲ける」ことに関心をしめさなかったために、結局最後に問題が発生してしまったことが少なくありません。

 

実例 その1

 

中国人の名前を借りて、外資ではなく中国企業として貿易会社を設立する。なぜ、自分の名義で会社を設立しないかというと、

 

1)      中国人の知り合いから、「中国で外資貿易会社を設立することは、審査が厳しく、とても難しい。」と、間違った情報を知らされた。

 

2)      中国企業として貿易会社を設立すると、資本金が少なく済む。

      中国国内貿易会社の最低資本金:50万人民元(約700万円)

      保税区外資貿易会社の最低資本金:20万米ドル(約2,300万円)

 

しかし、中国人の名前を借りて貿易会社を設立する場合(つまり、株主が中国人になる)、いくら裏で、その中国人の株主と出資契約書を結んでも(契約書では、中国人の株主が名義上のみ、実際の出資者が日本人の投資者などを規定する)、中国の法律上、実際の出資者である日本人投資者の利益を保護することはできません。また、この貿易会社が利益を出しても、利益を日本人投資者に配分することは難しいでしょう。

 

御社がもし自社商品を中国で販売したい場合は、上記のような「偽中国国内資貿易会社」の方式は採用しないほうがよいでしょう。

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ⑦

卸売貿易会社を設立すると、次は中国国内の販売ルート構築ですね。

 

どこの国でも同じですが、販売ルートの構築には主に以下の2種類でしょう。

 

1)         販売代理店を経由して製品を販売

2)         直接顧客に製品を販売

 

中国では、まだまだ信用できる取引先の数が多くありません。

日本の商業活動に比べて、下記の特徴というか注意点があります。

 

1)         資金回収ができない比率が高い

2)         資金回収の期間が長い

3)         地域によって、信用状況にかなりの差がある

4)         外商投資企業(外資企業)の信用度が一番高い、民営企業(中国資本民間企業)が一番低い

5)         資金回収できない場合、基本的には協議で解決する方向となる

 

ですから、信用調査が極めて重要です。

信用調査にあたって、3点を特に注意して下さい。

 

1)         対象先の売掛金の金額及び期間

2)         対象先の買掛金の金額及び期間

3)         対象先の粗利益 ( 信用調査だけでなく、値段交渉のデータとしても利用)

 

顧客信用管理は継続的に行われければなりません。よくあるケースとして、最初の2~3回の商売、特に金額が小さい取引ではきちんと信用を守りますが、取引先としての信頼が出来てからの大きい金額の取引になった途端に代金を払わなくなることがあります。

 

 

ぜひ、ご注意下さい !!

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ⑧

 

中国での販売信用管理が日本よりずっと難しいことは、このシリーズで何回も強調してきました。中国の商業信用状況には、まだまだ懸念があります。

 

最近、ある大手調査会社が最新の調査データ(04年度)を発表しました。この調査では、中国にある外商投資会社(いわゆる外資企業)を調査対象先として、中国の商業信用状況のアンケートを行い致しました。調査報告の一部を紹介致します。(1問につき複数回答可によるアンケート)

 

 販売先との支払い決済方法 

現金          10%

小切手         24%

電信為替(T/T)   74%

銀行為替手形    29%

その他          6%

 

 販売先の支払い方法 

前払い          22%

代金交換         20%

信用状(L/C)      11%

銀行口座送金     73%

その他           4%

 

 販売先との支払い期日 

30日      32%

60日      44%

90日      33%

120日      6%

150日      1%

180日      4%

180日以上   3%

 

【 業種別支払い期日 】

電機    69日

化学    65日

IT      70日

繊維    53日

消費財   63日

その他   86日

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ⑨

 

最近よく頂くご質問です。

 

「 商務部8号令に基づいて卸売貿易会社を申請する場合、北京にある商務部の審査を受けなければならないとのことですが、その審査がとても厳しくてなかなか申請が下りないという情報が入ってきたのですが、本当ですか?実際、申請に対する成功率はどのぐらいなのでしょうか? 」

 

あれこれ憶測をしてもしょうがありません。昨日、この質問について、直接商務部の審査担当責任者“黄乃華所長”に連絡を取ってみました。

 

黄所長から頂いた回答です。

 

1)        噂されるほど商務部の審査は厳しくありません。故意に許可を下ろさないということもありません。

 

2)        それでも実際、申請が却下しているのは事実です。許可できない理由は下記の通りです。

 

        登録資本金と事業規模が一致していません

             法律では、卸売貿易会社の最低資本金は50万人民元(約700万円)です。以前ブログの中

             で、実際許可が下りるのは最低資本金よりも多い400万人民元(約5,600万円)でないと

             可能性が低いと書きました。この点について黄所長の話では、段々と資本金に対する審査

             要求も緩くなってきており、上海市の外資企業が80万人民元(約1,120万円)で申請許可

             が下りたケースもあるそうです。

 

             しかし一番大切なことは、登録資本金と事業規模が一致しなければなりません。例をあげると、

      ある貿易会社A社は資本金50万人民元で申請を行いましたが、事業規模については年間

           売上高数億人民元(数十億円)と申請されていたそうです。この場合、登録資本金と事業規模

           が一致していないという理由で申請を却下したそうです。

 

        申請文書の準備がよくありません

 

      特にF/S(フィジビリティスタディー)の内容があまり良くないケースが多いようです。他には、年度 

      の会計審査報告書を一緒に提出していないということも書類不十分で却下することもあるそうで

      す。

 

        経営範囲の幅が多すぎます

 

      1社で10種類以上の商品を経営範囲に記入していました。これも申請がおりません。

 

        赤字です

 

       既存企業が経営範囲変更として申請する場合(例えば、保税区の貿易会社)、過去の年度

       利潤実績も審査の対象になります。もし過去の実績が赤字であれば、申請許可が下りる

       可能性は低くなります。

 

以上のことを考慮して申請を行えば、早ければ3~4ヶ月で申請が下りるそうです。

(地方外経委の審査を含める)

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 ⑩

 

商務部の8号令によると、製造会社は経営範囲に貿易の内容を増加することが可能になります。

中国に工場を持っている外資系製造会社にとって、とても意味のある変更となります。

今までは、工場が独自で貿易を行うことはできません。

もし貿易を行うと、「経営範囲超過」と見なされ、罰金を科され、ひどい場合営業停止となります。

 

その例として、中国中央テレビの法律番組で下記のような報道がありました。

 

 

ある外資企業が中国国内の市場をターゲットとして、中国の東北地方に工場を設立しました。

最終製品を製造するのに、新しく設立した工場で一部の部品を生産(最終商品の40%くらい)。

残りの部品(60%くらい)については海外の工場から輸入。

最終工程で、中国国内で生産した部品と輸入した部品を組み立て、中国市場に流通させようとしました。

 

 

しかし、、、

 

 

海外から輸入した部品部分が製品と見なされ、この最終製品を販売するためには貿易の営業ライセンスが必要であると工商局に指摘されてしまい、自社で販売するのであれば国内工場で生産した40%部分の部品しか販売できない、ということになってしまいました。

 

 

また、蘇州にある某韓国企業は中国国内における原材料調達コストの値上げの傾向を読み取り、故意に多くの金属原材料を仕入れました。原材料の価格が仕入れ価格より高くなったときに、それを他社に販売して多くの利益を手にしました。しかし、工商局に発見されてしまい、巨額の罰金を科されてしまいました。

 

 

今後は、工場でも貿易業務の申請ができ、許可が下りた範囲で貿易業務を行うことができます。

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 

 

製造会社(工場)は貿易の経営範囲を増加するによって、下記のメリットがあります。

 

1)         販売ルートの最大限利用

貴重な販売ルートに自社製品だけではなくて、他社製品の販売も行えるようになります。

製造競争により利益が圧迫する時代では、この方法により付加価値を付けて販売することが重要です。

 

2)         サイプライセンター機能

中国に会社を持っていない日本の同業者に対して、中国市場におけるサプライセンターの機能として協力することができます。

 

 

但し、2点だけ注意する必要があります。

 

1)         製造の売上高及び貿易の売上高の比率

貿易の売上高が総売上高の50%を超えてはいけません。

もしこの比率を超えると、製造企業としての優遇政策が受けられません。

 

2)         貿易商品の制限

中国から海外に輸出入を行う場合、自社製品と同種類の製品しか取り扱いができません。

中国国内で販売を行う場合は、取扱製品の制限はありません。

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 

 

この10年、上海の小売市場が著しく発展を遂げました。

 

世界各国の商品が上海の市場に殺到しており、その競争原理から中国国産品の質もだんだんと高くなっています。今では市民の購買意欲が旺盛なために、小売市場は大活況。その結果、上海での店舗家賃、運営費用なども上がっています。世界から上海に集まり、国内で上海に集まりと、以前に比べ上海市場で小売業を成功させることは容易なことではありません。

 

しかし、やはりまだまだチャンスがあります。上海の個人平均GDPが5,000ドル(約60万円)を超えました、上海に常駐している外国人(台湾・香港を除く)の数も何十万人以上となっています。

上海では、消費力のある階層が、どんどんと形成されています。

 

上海人は中国で一番ブラント品が大好きです。ブラント意識が中国のほかの地域より高まっております。

特に上海のOLはブラント商品がとってもとっても大好きです。上海は昔から、“おしゃれ”と“美食”の街と言われているくらいですから。

 

では、上海小売市場に進出する場合、法律面、財務面では、

どんなことに注意しなければならないのでしょう?

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 

商務部の8号令によりますと、今では中国で外資の小売会社を設立することができます。

 

設立条件として、外資小売会社は必ず運営する店舗が必要になります。

そして、法律上の最低資本金が30万人民元(420万円)です。

 

審査について、基本的には省レベル(日本の県レベル)の外経委が審査を行います。この点は外資卸売会社の審査と異なります(卸売会社は商務部が審査します)。

しかし、ある一定条件の場合、独資小売会社も商務部に設立申請を提出しなければなりません。

 

設立に関しては、2点を注意する必要があります。

 

1)         登録住所の選択(所得税税率の問題)

 

上海で小売会社を設立する場合、浦東地区 に登録する場合、法人税が15%、浦西地区に登録する場合、法人税が33%です。

 

2)         増値税一般納税者の申請

 

増値税について、今後紹介致します。なお、一つポイントととして覚えておいて頂きたいことは、中国で商品販売をする場合、増値税一般納税者資格がなければ、基本的に商売ができません。

そして、いま浦東でもし増値税一般納税者を申請する場合には、最低登録資本金として100万人民元(1400万円)が必要になります。

 

ということは、外資小売会社の法律上の最低資本金が30万人民元であっても、増値税一般納税者の申請をするために、結局資本金100万人民元が必要になります。

 

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 

通信販売、テレビ販売、インターネット販売などいろいろな販売の手段が流行っております。

これらの販売手段を中国で展開したい外資企業も少なくありません。

 

商務部の8号令が発行する前は、上記のような通信販売業は外資企業として設立することができませんでした。その時、中国でビジネスを展開したい企業がよく使った方法は、名義上の中国人株主を探して、「偽内資会社」を設立するなどします。ある某国の有名な化粧品通信販売会社もこの方法を利用して、上海に進出しました。この方法は法律上のリスクが大きく、且つ、利潤配分ができません(うらの方法を利用しなければなりません)。ビジネスが上手くいけば行くほど、このような問題は後で大きくなるでしょう。どこの国でもそうでしょうが、軌道に乗っているビジネスの利権を簡単に手放したりすることはないでしょうから。

 

さて、商務部の解釈では、通信販売、テレビ販売などは特殊小売業と見なされます。

商務部の8号令により、今では外資企業として特殊小売業を設立することができます。

しかし、下記の2点を注意する必要があります。

 

1)        登記審査は商務部が行います(※普通の小売は省レベルの外経委が審査)

2) 普通の小売会社と同じように、店舗も構える必要があります

レッスン9 日本の製品を中国で販売する方法 

 

最後に、製品販売のために工場を設立するケースです。法律では、工場設立の最低資本金は14万米ドル(葯1,500万円)です。但し、資本金の額と事業計画の資金規模が合っていなければ外経委の批准をもらいにくくなります。当たり前のことですが、工場を設立することは貿易会社や事務所を設立するより、はるかに投資金額が多くなります。

 

それでは、中国で製品を販売するために、なぜ中国に工場を設立するか?

今まで進出された外資系企業の多くは以下のような理由が多いようです。

 

1: 将来有望な中国市場で販売シェアを獲得するため

2: シェア拡大のために取引先のお客様が中国に進出したので

3: 日本から輸出するのでは、取引先のコスト要求にこたえられないので

 

まとめますと、主な要因は大手メーカーによる市場拡大と部品メーカーのコスト削減&サプライチィーン戦略という図式が見えてきます。そして今では、工場の増加・生産力の向上により中国市場の値段競争が激しくなっております。ですので、これからはブランド戦略、特許戦略などが重要な戦略として位置づけられます。

 

 

( 工場設立のプロセスはとても複雑です。それに関する法律問題及び税務問題については、近いうち

    にコラムで紹介していきたいと思います。 )

Thinksmart・法律・財務・レッスン8 2010年上海万博―上海ビジネスのチャンス

レッスン8 2010年上海万博―上海ビジネスのチャンス ①

 

今年、日本の愛知県で世界博覧会が開催されました。日本にとって世界博覧会の主催は3回目でしたので、今回の愛知県の世界博覧会に対して、日本人の方々の関心はそれほど高くはありませんでした。
次回の世界博覧会は2010年に上海で開催されます。中国にとって、総合世界博覧会の主催は始めてですので、2010年上海博覧会に対する関心が、特に上海人にとって、非常に大きくなっています。


レッスン8 2010年上海万博―上海ビジネスのチャンス ②

2010年、まだまだ先のような感じがしますが。5年間後のことですので、いまから活動するのは早すぎではないかという考えるのが普通でしょう。しかし、すでに上海では2010年を睨んだ事業展開を進めている企業が続々と増えています。

下記には、2010年上海世界博覧会に関する数字を紹介します。
● 7千万人(2010年上海世界博覧会を参加する予測人数)
● 30億米ドル(上海市政府が公布した資料による上海が直接投資する建設資金)
● 12号線の地下鉄(当面上海の地下鉄が4号線しかありません) 


 

レッスン8 2010年上海万博―上海ビジネスのチャンス ③

2010年上海世界博覧会にめぐって、特にチャンスがある業種は何でしょうか?

まず旅行業に間違いなくチャンスがあります。最近、中国旅行業の1年の収入が6千億人民元(日本円8兆4千億円)に達しました。2010年上海世界博覧会に参加する人数が7千万人以上といわれています。ですから、もし仮に博覧会の入場券の値段が150人民元にしますと、7千万人の参加者なら、入場券収入だけでなんか105億人民元(日本円1470億円)になります。

 

実は、2003年以前までは独資で旅行会社を設立することができませんでした、今では独資旅行会社を設立することができます。ただし、独資旅行会社の場合、合弁の旅行会社に比べて、外国投資者に対する条件が非常に高くなっています。合弁の場合、親会社(旅行会社でなければなりません)の最低年度売上高が4千万米ドルに対して、独資の場合5億米ドルになります。旅行会社ということでは参入障壁が高いため、この業種に属したサービスなどに外国企業のチャンスがあるのではないかと思います。

 

レッスン8 2010年上海万博―上海ビジネスのチャンス ④

 

経済が発展途上にある市場において、新しいマーケットの発掘、新しいユーザー層へのアプローチを行っていくには、イベントマーケティング(Event Marketing) がマーケティングの有効な手段になります。

上海世界展覧会は、中国13億人の市場を狙う世界の企業にとって、絶対欠席できないイベントマーケティングのチャンスと捉えられています。そこで、中国市場向けの広告・マーケティングというサービスが非常にホットになってくるでしょう。。

 

現在、「外商投資広告企業管理規定」によりますと、外国人投資者は中国企業との合弁でしか広告サービス企業を設立できません(最高の株比率70%)。しかし、今年の年末(1211日以後)から、独資広告企業を設立することができます。最低資本金も10万人民元でOKですが(現在30万米ドル)、実際、弊社の経験では、14万米ドルの資本金でないと営業許可が下りないと思われます。

 

2004年度の中国での広告産業は1200億人民元近くの市場規模になりました。年末から、広告産業産が外資企業にも開放されましたので、競争が激化することが予想されますし、その一方、特徴のある中小広告会社にとって、絶好のチャンスになります。

 

レッスン8 2010年上海万博―上海ビジネスのチャンス ⑤

その他チャンスがある業種としては、人材紹介業が挙げられます。

 

中国では基本的には人材派遣業は認められておりません。ですので現在上海で活躍する人材ビジネスの会社は人材紹介業を行われています。上海の人材紹介企業が数多くなり、日系企業向けの人材サービスも益々競争が激しくなりつつあります。しかし、それでも日系企業や他の外資企業の進出が相次いおり、また経済が急速に発展してしまったため、プロジェクト管理や営業管理など企業の中心で働くマネージャークラスの中国人が不足しているでいます。そこに上海世界博覧会の開催が加われば、広告、営業、市場、公共関係など分野の人材に対するニーズが高くなることは確実でしょう。

 

しかし、上海で独資の人材紹介業を設立する場合、外国投資者の最高株比率が49%、会社最低資本金が30万米ドルと制限されております。このハードルをクリアーして、他社と差別化された人材紹介サービスを提供できれば、大きなチャンスをつかむことができるかもしれません。

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