中国税務大改革(営業税から増値税に変更)
2011年11月17日、財政部及び国家税務局は、営業税から増値税に変更する試行方案を発表しました。
この方案によって、2012年1月1日から、上海の交通運送業及び一部の現代サービス業は増値税の対象先になります。
この方案の主な内容は下記の通りです。
① 交通運送業及び建築業は11%の税率に適用されます。
② 技術開発及び技術サービスなど現代サービス業は6%の税率に適用されます。
③ 上海の公司は外地で納付した(例えば北京)営業税は、増値税を納付計算する時、控除できます。
④ 2012年2月の税務申告の時から増値税申告になります(1月の収入に対する)。
増値税と営業税の納付方法について、大分違いはあります。
営業税は営業収入に対して、サービスの関連の税率で営業税を計算します。
増値税の場合は、納付する増値税=販売増値税-仕入増値税
2012年2月から実行になりますが、関連の準備仕事は結構多いです。
① 増値税納税者資格の認定(小規模納税者資格はサービス業に適合するかどうか、まだ分かりません)
② 増値税管理システムの購入
③ 増値税発票管理人員の選定及び関連トレーニングを受ける
上海の一部の区(長寧区)はすでに区内のサービス企業に連絡して、営業税から増値税に変更する申請書を提供してもらうように要求しました。