外国人の社会保険納付
「在中国境内就業の外国人は社会保険を参加する暫定方法」(人力資源及び社会保障部の第16号令)によって、中国に就業している外国人の社会保険参加は明確になりました。
この規定の実行によって、外国人を雇用する企業の負担は高くなります。上海を例として、その増加する負担を説明します。
会社負担分 個人負担分 合計
養老保険 22% 8%
医療保険 12% 2%
失業保険 1.7% 1%
生育保険 0.8%
労災保険 0.5%
合計 37% 11% 48%
*基数のマックス金額は前年度上海市平均給料の3倍です、当面のマックス金額は11,688元です。
この規定の実行について、上海の労働部門は正式に通知しませんでしたが、弊社の了解している情報は、2011年11月は実行しなくても、2012年から実行になります。
外国人を雇用する企業は、この規定による原価アップの影響を準備する必要はあります。
また、この規定にある重要な内容を説明します。
① 第3条によって、駐在員事務所に勤める外国人も対象先になります。
② 第4条によって、就業証書を批准する政府部門はその情報を迅速に社会保険センターに通知します。新たに外国人を雇用する場合は、就業証書はできた日から30日以内に社会保険の登記手続きをする必要はあります。
③ 第10条、外国人の社会保険番号を作ります。