個人所得税の新規定
中国人民共和国個人所得税法(「新法」)によって、2011年9月1日から個人所得税の計算方法は変更になりました。
新法によって、給料の個人所得税の変化について、下記の3点はポイントです。
1 中国人従業員の免税額は2000元から3500元に変更します。但し、外国人従業員の免税額は引き続き4800元とします。
2 個人所得税の税率は以前の9ランキングから7ランキングに変更します。具体的には下記の通りです。
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給料個人所得税の累進課税表 |
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級数 |
税引前給料-免税額 |
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税率% |
控除数 |
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① |
1500元以下 |
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3 |
0 |
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② |
1500元以上4500元以下 |
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10 |
105 |
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③ |
4500元以上9000元以下 |
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20 |
555 |
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④ |
9000元以上35000元以下 |
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25 |
1005 |
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⑤ |
35000元以上55000元以下 |
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30 |
2755 |
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⑥ |
55000元以上80000元以下 |
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35 |
5505 |
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⑦ |
80000元以上 |
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45 |
13505 |
3 個人所得税の申告期日は毎月の七日までから15日までに変更します。申告期限は余裕が出ます。
但し、今回の新法はボーナス(賞与)の計算について、規定されません。賞与の計算について、これからまた新規定はあるそうです。