駐在員事務所登記政策の変更について
駐在員事務所に対する管理が厳しくなりました。
2010 年 1月に国家工商行政管理総局は変更内容を発表しました。この通知によって、駐在員事務所の登記について、下記の方面が変更しました。
1 親会社の設立年数
以前、親会社の設立年数に対する条件はありませんでした。
特に欧米企業の場合、まず香港で会社を設立して、その後すぐ
香港設立会社を親会社として上海で駐在員事務所を設立するケースが多く見られました。
今回の通知内容は、親会社が2年以上の設立記録がなければ、駐在員事務所を設立することはできません。
例えば、2010 年1月 29日に駐在員事務所設立の申請を上海工商局へ提出する場合、駐在員事務所の親会社は2年前の2008年 1月 29日以前に設立されていなければなりません。
2 駐在員事務所の法人許可証有効期間が短くなります。
駐在員事務所の法人許可証有効期間は以前3年間でしたが今回の法改正により当面1年間になります。
3 法人代表の人数
以前、法人代表の人数に対する制限はありません。当面、首席代表を含め、代表の最大数は4名となります。