Thinksmart・法律・財務・税務・レッスン14 非貿易送金の変更について
非貿易送金は税務管理によく使われる手段の一つです。
中国の法人税率は25%です。なお、非貿易送金の税金は下記の通りとなります。
1) 輸出仲介料の場合(条件を満たせば、ゼロ税率とする)
2) 商標権利金など権利金(15%の税率)
3) 顧問料などの場合(税務局の利潤率確定が必要です、通常12.5%の税率)
ですから、上記のいずれも法人税率の25%より低いですので、これを利用して税務管理を行うケースは多くみられます。
しかし、非貿易送金の税率は変更になりました。下記の通りの変更です。
1) 輸出仲介料の場合(営業税5%を支払うことになりました)
2) 商標権利金など権利金(15%の税率は変更しません)
3) 顧問料などの場合(計算方法は変更しません、下記の事例を参照)
事例:
顧問料の場合関わる税金=営業税+源泉法人税
営業税は5%です。
源泉法人税=25%x税務局が確定した利潤率
当面上海市内でこの利潤率の範囲は変更されました、以前は最高30%でしたが、当面30%-60%と変更されました。
源泉法人税は7.5%から15%の範囲になりました。
顧問料の場合関わる税金は12.5から20%の範囲になりました。
* 利潤率の確定は、税務局の「専管員」が決めますので、この「専管員」との交流は大切です。
* 浦東新区の場合、実務上、利潤率の範囲はまだ15%-30%です。
以上
上海鋭知特商務諮詢公司