Thinksmart・法律・財務・税務・レッスン14 非貿易送金の変更について

非貿易送金は税務管理によく使われる手段の一つです。

中国の法人税率は25%です。なお、非貿易送金の税金は下記の通りとなります。

1)    輸出仲介料の場合(条件を満たせば、ゼロ税率とする)

2)    商標権利金など権利金(15%の税率)

3)    顧問料などの場合(税務局の利潤率確定が必要です、通常12.5%の税率)

ですから、上記のいずれも法人税率の25%より低いですので、これを利用して税務管理を行うケースは多くみられます。

 

しかし、非貿易送金の税率は変更になりました。下記の通りの変更です。

1)    輸出仲介料の場合(営業税5%を支払うことになりました)

2)    商標権利金など権利金(15%の税率は変更しません)

3)    顧問料などの場合(計算方法は変更しません、下記の事例を参照)

 

事例:

顧問料の場合関わる税金=営業税+源泉法人税

営業税は5%です。

源泉法人税=25%x税務局が確定した利潤率

当面上海市内でこの利潤率の範囲は変更されました、以前は最高30%でしたが、当面30%-60%と変更されました。

源泉法人税は7.5%から15%の範囲になりました。

顧問料の場合関わる税金は12.5から20%の範囲になりました。

 

* 利潤率の確定は、税務局の「専管員」が決めますので、この「専管員」との交流は大切です。

* 浦東新区の場合、実務上、利潤率の範囲はまだ15%-30%です。

 

以上

 

 

 

上海鋭知特商務諮詢公司