Thinksmart・法律・財務・レッスン13 「最新版」労働問題実務動向について
1 固定期間を定めない労働契約書
08年労働契約法の施行から、企業は固定期間を定めない契約書に対する関心は非常に高まりつつあります。特に3回目に労働契約書を調印する場合、固定期間を定めない契約書(企業はよく「終身雇用」の言葉を使う)を結ばなければならないという概念を持っている企業管理者が大半を占めています。
そのため企業では、2回目契約書期日満了時に、契約書を更新しないケースが多くあります。生産型企業の場合は特に同時に何十人もの
契約書を延期しないケースが見られます。
確かに、労働契約法によって、3回目に労働契約書を調印する場合、固定期間を定めない契約書を結ばなければなりません。しかし上海市高級裁判所が出した「労働契約法に適用する意見書」によって、企業にとって有利な点はあります。
裁判所意見によって、固定期間を定めない契約書を調印する条件を選ばず、従業員が企業と固定期間を定める契約書を結ぶ場合は、この固定期間を定める契約書は有効とする、両当事者に対する法的拘束力は発生します。
簡単に言いますと、例えば、3回目に契約書を調印する場合、企業は従業員と1年間契約書を結ぶ事が出来る、上海高級裁判所の判断では、これは有効です。企業は固定期間を定めない契約書を調印しなくても良い事になります。
2 非上海戸籍従業員の社会保険
09年7月から「外来労働人員は上海城鎮従業員基本社会保険を参加する若干問題の通知」は実行になりました。この通知は企業にとって、不利な影響を及ぼしました。
簡単に言いますと、これから非上海戸籍従業員を雇用する場合、この従業員は城鎮戸籍(農村戸籍でなければ)であれば、上海居住証はあっても、なくても、全部社会保険を納付することになりました(以前は上海居住証がない場合、社会総合保険を納付する)。ですから、特に非上海戸籍従業員を多く雇用する企業にとって、コストが上昇します。
当面契約期間内の非上海戸籍従業員が、例えば、契約書期間は09年 5月 1日から 10年 4月 30日までとします。当面引き続き社会総合保険を納付することは問題ありません。しかし、10年5月 1日の新契約書実行から、社会保険を納付しなければなりません。
以上
上海鋭知特商務諮詢公司