Thinksmart・法律・財務・レッスン11 日本と異なる法律習慣

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ① 

上海に投資をして

ビジネスを展開する第一の目的は

利潤を儲けることだと思います。

しかし、いくら儲けても、

現地の法律に違反して、

利益が全部没収され、

刑事責任になったりする場合、

投資の意味がなくなってしまいます。

 

中国ビジネスの法律習慣は

日本ビジネスの法律習慣と違う所があります。

それを無視して、

一方的に日本の習慣を指導概念として、

中国でビジネスを展開すると、

法律の穴に落ちる可能性が大きいです。

 

法律違反をしてしまった場合、

民事責任を負うだけで済むケースもありますし、

刑事責任まで負わなければならないケースもあります。

この区別が分からなければ、

不注意で刑事責任になる可能性もあります。

 

中国の法律は、だんだん改善されておりますが、

上海でビジネス展開をする場合、

基本的な法律概念がなければ、

なかなか危険な状態になると思います。

 

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ②

まず、税務問題を重視しなければなりません。

 

中国の税金は国税及び地税2種類があります。

国税は国家(中央金庫)に納める税金です。

地税は現地政府に納める税金です。

 

もし税金問題を起こしたら、

国税違反は大きい問題になります。

刑事責任になる可能性は比較的に大きいです。

 

一方、地税違反は一般的な問題として捉えられます。

通常罰金だけで済みます。

 

主な国税は関税、増値税及び法人税(企業所得税)3種類です。

主な地税は営業税及び個人所得税2種類です。

 

関税、増値税及び法人税を処理する場合、

特に注意しなければなりません。

これらの税金に関する会社財務管理を徹底的に整理しましょう。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ③

外資企業の方々が一番する問題は、

増値税及び関税に関する問題です。

 

まず増値税のことを簡単に紹介します。

増値税のシステムは非常に複雑です。

しかし、中国でビジネスを展開するためには、

増値税の基本知識が必要不可欠です。

下記の例をご参考下さい。

 

A社の商品をB社に販売します。

商品の値段は10,000元です。

この場合、増値税の金額は

 

10,000元 x 17% = 1,700元  です。

 

そこで、B社はA社に11,700元を払います。

(商品代金10,000元+増値税の1,700元)。

A社はB社に11,700元の増値税専用インボイスを発行します。

B社にとって、この11,700元の増値税専用インボイスは “仕入れ増値税” です。

 

B社はA社から仕入れた商品をC社に販売します。

12,000元の値段で販売します。

この場合、増値税の金額は

 

12,000元 x 17% = 2,040元

 

よってB社はC社から14,040元を貰います

(商品代金12,000元+増値税の2,040元)

B社はC社に14,040元の増値税専用インボイスを発行します。

B社にとって、この14,040元の増値税専用インボイスは “販売増値税” です。

 

税務申告の時、

B社は下記の計算式 (説明の為、公式を簡単化にします)によって、

税務局に増値税を支払います。

 

販売増値税額 ― 仕入れ増値税額 = 増値税納付額 

 

上の例でいくと

販売増値税額 ― 仕入れ増値税額 = 増値税納付額 

 2,040 元  ―     1,700 元   =    340 元          となります。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ④

 

増値税を計算する公式を見ると、

一番重要なのは「当期認められる仕入れ増値税額」です。

もし、認められない仕入れ増値税額を引かれると、、、、

 

 

問題になります。

 

 

例えば、

昨日のBlog を例にすると

B社がA社からもらった増値税専用インボイスが

税務局に認められない場合、

増値税の計算は下記の通りになります。

 

当期販売増値税額 ― 当期認められる仕入れ増値税額 = 当期増値税納付額 

 2,040人民元   ―           0元               =  2,040人民元

( ※ 1,700人民元の仕入れ増値税を認められないから )

 

 

このようなことは、

中国国内販売では

めったにあることではありません。

 

しかし、

 

取引相手が

 

広東


福建


 

などの省にある場合、

ちょっと注意しなければなりません。

 

もし、取引相手から

政府に認められない増値税専用インボイスをもらう場合、

当期増値税納付額から引くことはできませんので、

そのまま会社のコストになってしまいます。

 

 

上記の例では、

もし、B社がA社からもらった増値税専用インボイスが

税務局に認められる場合(これが通常なんですけど)、

増値税の計算は下記の通りになります。

 

当期販売増値税額 ― 当期認められる仕入れ増値税額 = 当期増値税納付額

2,040人民元   ―     1,700人民元          =  340人民元

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑤

昨日の例では、

A社からもらった増値税専用インボイスが

政府に認められない増値税専用インボイスである場合、

B社にとってコストが増えましたが、

刑事責任はありません。

 

( 納得はいかないと思いますし、

当たり前だろ、と思われると思いますが、、、)

 

 

しかし、現実の中国ビジネスで次にようなことがよく起こります。

 

B社はA社から商品を仕入れました。

B社はA社に商品代金及び増値税を払いましたが、

A社はB社に増値税専用インボイスを提供せず、

第三者(ここでは例としてC社)の

増値税専用インボイスをB社に提供しました。

 

つまり B社 にとって

 

1)         A社と契約書を締結;

2)         A社に支払います;

3)         A社から商品を仕入れます;

4)         なぜかCの増値税専用インボイスを入手します;

 

 

この場合、

 

C社からもらった増値税専用インボイスが

政府に認められない増値税専用インボイスと判った場合、

B社に対して、

 

刑事責任

 

が発生するリスクがあります。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑥

増値税に関する処罰は厳しいです。

ごまかした税金の金額が

もし5万人民元以上になる場合は、

禁固3年以上の刑事責任があります。

 

前回の例では、

C社から受け取った増値税専用インボイスの金額が

300,000元とすれば、

ごまかした税金の金額が

300,000元 x 17% = 51,000元になり

この業務だけで、

刑事責任になる可能性がでてきます。

 

実際のビジネスでは、

300,000元の取引は

普通の取引金額と思います。

 

ですから、

増値税に関する管理は

慎重に行っていただけると

安心です。

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑦

関税の対応も

慎重に行わなければなりません。

 

弊社の経験では、

関税によって問題が起こる状況は

下記の通りです。

 

1)         設備  輸入価格  実際の価格 より 過少申告 する

2)         商品  原材料を含める   輸入価格  過少申告 する

3)          保税原料   非保税原料 として使う

4)         免税輸入設備などに対して、監督期間を完了しない内に販売する

5)         加工貿易に関する諸問題

 

中国では関税に関する問題は

非常に厳しく処罰されます。

 

設備の輸入価格を過少申告して発見された場合、

ほかの国では、普通罰金で済みますが、

中国では、「密輸」と見なされ、

刑事責任になる可能性があります

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑧

免税設備の監督期間について

管理があいまいになってしまう企業様を

多くお見受けします。

 

通常、免税設備の監督期間は

5年間です。

期間が長いため忘れてしまった、

担当者の交代などなど

固定資産管理があいまいになってしまうと、

例えば、3年でこの設備を処理する時、

5年間の監督期間が

まだ完了していないことを

忘れてしまったりします。

 

もし監督期間の完了しない設備を

免税額度のない他社に販売して、

税務局に発見された場合、

罰金を納めなければなりません。

ひどい場合、

刑事責任になる可能性もあります。

 

 

関税に関する処理は

会社内部の在庫管理を

きちんと行った上で

専門家に事前に確認したほうが

安全です。

 

もし  密輸  と判断された場合、

中国の法律では、

関税の刑事責任は

 

罰金25万人民元 (日本円で370万円くらい)

 

です(※会社の場合)。

 

 

外資企業に対する免税措置など、

外資企業誘致のために、

様々な優遇策を打ち立ててきた政府です。

しかし外資企業の多くには

優遇措置ばかりに目が行って、

優遇措置の条件が崩れた場合等については

後からビックリすることが

多いようです。

 

レッスン11 上海ビジネス 日本と異なる法律習慣 ⑨

 

久々の更新になります。

旧正月などで更新が遅れてしまいました。

 

さて、引き続きのテーマ  日本と異なる法律習慣 です。

 

商業賄賂も一つ重要な課題です。

現実の中国ビジネス社会では、

市場開拓する為

もしくは経営問題を解決する為に、

商業賄賂が非常に通常な手段として使われます。

 

しかし、法律上、商業賄賂に対して、

非常に厳しい規定があります。

 

賄賂を受ける方に対して、

賄賂を受け取る金額が5千元以上(7万5千円以上)であれば、

法律責任が発生する可能性はあります。

 

賄賂をする方に対して、

もし個人である場合、

累計金額が1万元以上(15万円以上)の場合、

3年以上の刑事責任になります。

 

もし会社である場合、

累計金額が20万元(300万円)である場合も、

3年以上の刑事責任になります。

 

 

レッスン11 今後の中国ビジネスに影響をもたらす法律変更 ①

06年度から、中国はいろいろな重要な法律変更を行っております。

公司法、証券法、個人所得税などさまざまな分野で改革をしております。

 

 

今回の全国人民代表大会では、一つ大きい話題について、審議されました。

これが外商投資企業及び中国内資企業の法人税問題です。

確かに、外商投資企業及び中国内資企業の法人税問題について、

人民元切り上げみたい以前から注目されているHOTな問題です。

なお、実行になるかどうか、いつ実行になるかについて結論には達しません。

 

 

しかし、今回の全国人民代表大会の正式議題になりました。

弊社の判断では、07年の1月から外商投資企業及び中国内資企業の

法人税の統一待遇実施になる可能性は極めて大きいと思います。

 

 

これについて、皆さまの中国事業(既存企業も含める)にとって、

非常に大きい影響をもたらすでしょう。

簡単に法律変更の内容をご紹介致します。

 

 

 

外商投資企業所得税及び国内企業所得税の統一

 

外商投資企業は国内企業に比べて、二つの方面の所得税優遇政策があります。

 

1)         法人税などの税率の優遇 

 

例 : 外商投資企業が15%及び24%の優遇税率でも、国内企業は33%しかありません

 

2)         製造業の「二免三減半」

 

累計黒字年度から2年間は所得税免税、その後3年間は税額の50%のみ

先進型企業、輸出型企業の所得税優遇政策

奨励類の企業の設備輸入免税

再投資優遇政策など外商投資企業独有の優遇政策

 

 

もし、外商投資企業及び中国内資企業の法人税の統一待遇実施になると、

このような優遇政策がなくなってしまいます。